家族信託でかかる費用

家族信託(民事信託)で発生する報酬と費用には以下のような種類があります。家族信託をご検討の方は、是非参考にしてください。

家族信託(民事信託)、かかる報酬・費用

信託契約書の作成報酬

専門家がお客様の信託の目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成していきます。
お客様のご状況やご家族の関係や財産、実現したいプランなどを踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながらご案内させて頂きます。

民事信託契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、将来起こりうることを踏まえつつ、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼することをお勧めします。

 

登録免許税

信託する財産に不動産が含まれる場合、その不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。登記には登録免許税がかかります。

 

司法書士への登記報酬

信託契約に係わる不動産登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい”手続きとされており、専門家でも難しい信託登記をご自身で対応されるのは、大変難しいのではないかと思われます。確実に安心して登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。
司法書士へ依頼する場合、登記報酬が発生します。

 

公証人手数料

家族信託の契約書は公正証書でなければならないという決まりはありませんが、大切な財産の管理に関する個人間で交わされる非常に重要な意味をもつ書類ですので、公正証書にすることを強くオススメしております。

公正証書の作成には公証人の立ち会いが必要ですので、公証人に支払う手数料が発生しますが必要な費用と考えて問題ないでしょう。

 

家族信託(民事信託) 契約書作成 報酬額基準表

サポート内容 財産規模
(信託財産)
サポート料金
(税別)
  1. 家族信託に関する相談、制度設計
  2. 委託者・受託者・受益者等関係者との打ち合わせ
  3. 信託契約書(公正証書)の作成

 

※公証人手数料が別途必要となります。

※戸籍謄本、住民票写し、登記事項証明書、残高証明書、評価証明書などの取得費用が別途必要となります。

※不動産を信託財産にする場合、下記の表の報酬が別途必要となります。

※法人を設立して受託者にする場合には、別途法人設立費用が必要となります。

3,000万円まで 300,000円
4,000万円まで 350,000円
5,000万円まで 400,000円
6,000万円まで 450,000円
7,000万円まで 500,000円
8,000万円まで 550,000円
9,000万円まで 600,000円
1億円まで 650,000円
1億円超 個別見積

当事務所から片道30分以上かかる場所に打ち合わせ等に行く必要がある場合は、別途旅費日当が必要となります。

信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。

相続税額のシミュレーションをする場合には、税理士報酬が別途必要となります。

家族信託(民事信託)による
不動産の所有権移転登記・信託登記 報酬額基準表

サポート内容 財産規模
(信託財産)
サポート料金
(税別)
  1. 信託不動産の所有権移転登記申請
  2. 信託不動産の信託登記申請
  3. 信託目録の作成

 

※別途、以下の割合の登録免許税がかかります。
土地:固定資産税評価額の0.3%
建物:固定資産税評価額の0.4%

※戸籍謄本、住民票写し、登記事項証明書、評価証明書などの取得費用が別途必要となります。

※信託不動産が2個を超える場合は、超えた数ごとに 5000円が加算されます。

3,000万円まで 70,000円
4,000万円まで 75,000円
5,000万円まで 80,000円
6,000万円まで 85,000円
7,000万円まで 90,000円
8,000万円まで 95,000円
9,000万円まで 100,000円
1億円まで 105,000円
1億円超 個別見積

個別のお見積りは無料相談でお伝えすることができます。また、その際にご依頼を決定していただく必要は一切ございませんのでご安心ください。ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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※予約受付用です。お電話によるご相談は承っておりません。

金沢みらい共同事務所では、家族信託(民事信託)についての無料相談会(予約制・初回60分無料)でお客様のお話をお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
家族信託を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

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