家族信託を活用する遺産承継対策

民事信託(家族信託)を活用する遺産承継ではどのようなことができるのでしょうか。民事信託(家族信託)の特徴に注目して説明いたします。

民事信託では、遺言書で解決することができない特別な遺産承継問題を解決することが可能です。

自分から子へ、子から孫へ。二次相続以降も財産の行く先を指定できる

自分の亡き後の財産について、特定の人に相続させたい場合に取る方法として、遺言書があります。遺言書では、財産の相続について指定することができるので遺産承継の方法として活用されてきました。

日本の家族は家や土地を先祖代々受け継いできましたので、自分の家や土地は長男へ、さらにその長男が亡き後は孫へ相続させたいと考える方は多くいらっしゃいます。ですが、自分が長男へ相続させることはできますが、その長男が誰に相続させるかは長男が決めることで、それを自分が遺言書で書き残したとしても法律上無効になってしまうのです。なぜなら、相続した財産は相続人の財産になるので、その後の財産管理については口出しできないからです。このように代々にわたる資産承継者の指定をしたい場合に有効な方法が民事信託(家族信託)です。望まない資産の承継(姻族側の兄弟に資産が流出したり、国庫に帰属すること等)への不安も民事信託(家族信託)を活用することで回避することが可能になります。

 

相続ではなく、信託の設計通りに受益権が発生する

民事信託(家族信託)で「数代先までの遺産承継の指定」や「姻族への資産流出の防止」といった特別な遺産承継の指定ができるは、信託を設計する際に信託条項の中で遺産の承継先を何世代先でも設定することができるからです。先述のように、自分の家や土地を子、孫に受け継いでほしいと希望している場合に信託を考えると「当初の受益者を自分、自分が亡くなった場合は受益者を長男に、長男が亡くなった場合は受益者を孫Aとする」といった内容にします。こうすると、受益者が持つ受益権は相続されるのではなく、信託の設計通りに受益権が「発生」することになるのです

受益権の承継先は何世代でも制限なく設定できます。信託設計する時点では存在していない人を受益者に設定することも出来ますので、これから産まれてくるであろう孫を受益者に設定することも可能です。ただし、期間に30年という制限があります。信託が設定されてから30年経過後に、新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで、もしくは当該受益権が消滅する時までとなるので、信託開始から30年を経過した後に認められる、新たな受益権の承継は一度だけとなります。

 

民事信託(家族信託)は非常に柔軟に設計できる財産管理の方法で、活用の幅は広く遺産承継について考えられているならば検討をおすすめしますが、どのケースでも民事信託が有効とは限りません。遺言書などあらゆる方法の中から最善の方法を選ぶことが大切です。


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