委託者が信託の取り消しを求めたら?

家族信託の中で委託者とは、信託を定め、自身の所有している財産を受託者に託し、信託財産の管理・運用・処分等の指図をする人物で信託を始める上で最も重要な人物となります。その委託者が「やっぱり信託を取り消したい!」と求めた場合、どうなるのでしょうか?

ここでは委託者が信託の取り消しを求めた場合にどのようになるのかをご説明いたします。

 

信託を取り消したい!

委託者の意志によって開始された信託ですが、委託者によって「信託を取り消したい!」となった場合には次のような手続きになります。

家族信託において、信託契約を終了したいとなった場合には、委託者と受益者の合意があればいつでも行うことが可能となります。
また、信託の定めの中に信託終了についての定めを設けることも可能ですので、予め終了の事由を信託契約に定めておき、その状況になった時点で任意に信託を終了させることもできます。

信託契約の終了に定められる事由としては、代表的に下記のようなものが挙げられますので参考にしてください。

  • 信託目的の達成による終了
  • 委託者の死亡による終了
  • 何らかの理由により、信託目的を果たすことができなくなったことによる終了

 

信託を途中で変更したい!

信託自体を取り消したいまではいかずとも、信託を途中で変更したい場合には「委託者」「受託者」「受益者」の合意が必要です。
委託者の意志により開始された信託ですが、信託が開始された後の変更となりますと、すでに財産を託されて管理を行う責任のある受託者には信託財産についての運用の変更等のために自らの手間が増えてしまう可能性があります。また、信託財産からの利益を受け取っている受益者においても信託が変更されたことにより、自らが受け取ることのできる利益に影響が出る可能性があります。
以上の事から信託の変更には委託者、受託者、受益者の3者による合意が必要となっています。
しかし委託者の変更したい内容が、明らかに信託の目的に反していない場合や、受託者や受益者の不利益にならないような場合には、必ずしも3者の合意が必要とならない事例もありますので、扱いが不明な場合は専門家にご相談されることをお勧めします。

 

家族信託は比較的新しい制度となり、実績を積んだ専門家も少ないのが実情です。
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家族信託(民事信託)の委託者とは? 関連項目

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