不動産管理と家族信託について
不動産所有者によくある悩みは、主に下記のようなものがあります。
- 高齢のため、自分で管理を行うことに不安を覚えるようになってきた
- 自分が亡くなったあと、配偶者に負担を負わせたくない
- 万が一、認知症になってしまった後の管理はどうしよう
- 自分に代わって子供に管理を任せたいが、親子同士となあなあにせず、報酬などきちんと決めてお願いしたい
家族信託(民事信託)を活用することによって、このような将来の不安を解消することが出来ます。
家族信託による不動産管理によるメリット
- 自分や不動産の状況に合わせて細やかに対応することができる
家族信託特有の柔軟な設定が可能なので、自分の状況に合わせた最適な内容を実現できます。 - 信頼のおける人(家族など)に不動産の管理・運用を託すことができる
- 自分が認知症などを患って判断力が低下してしまったとしても、信託財産(不動産)に関しては変わらずに安定した管理・運用が行われる
委託者にもしものことがあっても、受託者は信託契約の内容に沿って変わらず管理・運用を行うことができるため、不動産の管理が滞ることがありません。 - 受益者を配偶者にすることで、自分が亡くなった後も配偶者の生活を守ることができる
- 受託者に任意の報酬を支払う内容を定めることもできる
管理・運用を子供任せたとしても、何も報酬もなく任せるのは申し訳ないと考える方もいるでしょう。そういったときは受託者に別途管理報酬を支払ういう定めを信託に含めることができます。
不動産を信託する場合の注意点
- 不動産を信託財産として家族信託を行う場合、登記手続き(所有権移転登記および信託登記)が必要
- それに伴い、登録免許税が必要
- 委託者と受益者が別人物の場合、贈与税が発生する
家族信託(民事信託)の様々なケースの活用 関連項目
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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