家族信託(民事信託)の受益者とは?

家族信託とは

家族信託(民事信託)とは、資産の所有者(委託者)から資産を託される人(受託者)に資産の所有権を移し、受託者が託された資産を利益を受ける人(受益者)のために管理・承継することです。
このように、家族信託(民事信託)は委託者受託者受益者の3者によって構成され、委託者から受託者に資産の所有権を移すことが大きな特徴と言えます。

受益者について

ここでは受益者について説明させていただきます。

受益者は、受託者が信託された信託財産から一定の給付を受ける権利(受益債権)とその受益債権を確保するための様々な権利を持っています。この様々な権利の代表的なものに、受託者の権限違反行為の取消権や、帳簿等の閲覧または謄写の請求権などがあります。

家族信託(民事信託)における受託者は家族や親族などになるので法律や金融のプロではありません。ですから受託者による信託事務が適切に遂行されているのかのチェックが重要なのです。受益者自らでチェックできる場合はいいのですが、受益者自身が高齢や病気等の事情により受託者を十分に監視・監督できない状況もあります。そのようなときは、「信託監督人」「受益者代理人」等を定めておくことで受益者自身に代わって監視・監督の権限を行使できるようすることができます

受益者が亡くなった場合

受益者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。受益者が亡くなると、受益者が持っていた信託財産から得られる利益を受ける受益権という権利が相続されることになります。しかし、相続されることを委託者が望まない場合もあるでしょう。そのような場合、信託の設計時に受益権の引き継ぎ先を信託の内容として予め定めておくことができます。これを活用し「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」では、受益権を予め指定された者に順次承継されるよう指定できます。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託

後継ぎ遺贈型受益者連続信託を考える際に注意する点として、受益権の承継は回数に制限はありませんが、信託期間は信託法第91条により、信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされています。つまり、30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められません。

信託設定時に指定する受益者は、その時点で現存している必要はありませんので、まだ産まれていない孫や甥姪を受益者として定めておくことも可能となります。

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