受託者が死亡した場合

家族信託(民事信託)においてその中心人物の一人である受託者ですが、死亡などの事態も有り得ます。
ここでは家族信託の「受託者」が死亡した場合についてご説明していきます。

 

受託者が死亡したらどうなる?

家族信託(民事信託)において、受託者が死亡したしたら受託者としての任務は終了となります。
また、受託者の地位は相続の対象にならないため、受託者の死亡によりその地位が相続人に相続されることもありません。
また、もちろん信託財産は受託者のものではありませんので、相続されることも相続税の対象にもなりません。

しかし、受託者の死亡後も信託はそのまま継続となります

信託は継続となりますので次の受託者となる人を決めなければなりません。受託者の死亡について、その扱いが信託の定めの中に決められていたらその定めに従い、新しい受託者が信託事務を継続して受託者の役割を引き継くこととなります。

信託の定めの中に新しい受託者についての決まりがない場合や、指定されていた新しい受託者が受託者の役割を引き受けない・引き受けられないといった場合には、委託者受益者が話し合いを行い、新受託者を選任することになります。
このとき委託者が同じく死亡などにより不在となっていた場合には受益者単独で新しい受託者を選任することができます。
どうしても話し合いで新しい受託者が選任できない場合には、裁判所に新受託者の選任を申し立てることで裁判所に選任してもらう事も可能です。

 

信託契約の強制終了

家族信託で受託者が死亡した場合に注意が必要となるのは、受託者の死後1年以内に新しい受託者が決定しない場合には信託が強制的に終了になってしまう。という点です。

したがって初めに信託を設定する際には将来の事について様々な場合を想定して信託の内容を定めておく必要があります。
 

上記のように家族信託では将来的に起こりうる可能性を加味して信託の設定を行う必要があります。実績のある専門家に依頼することで様々な場合に備えて信託契約の内容を定めることが可能です。家族信託(民事信託)についてのご相談は金沢家族信託ヘルプデスクの初回無料相談会をご利用ください。

家族信託(民事信託)の受託者とは? 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

石川、富山、福井の方は0120-316-929、その他の地域の方は076-251-5982[受付時間] 9:30~17:30、休日:土日祝

  • お問合せ

※予約受付用です。お電話によるご相談は承っておりません。

金沢みらい共同事務所では、家族信託(民事信託)についての無料相談会(予約制・初回60分無料)でお客様のお話をお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
家族信託を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします