受託者に報酬を渡すことは可能か?

ここでは家族信託(民事信託)で受託者に報酬を渡すことができるのかについてご説明をさせて頂きます。

 

理念としては報酬のない受託者

信託というと信託銀行などが取り扱っている投資信託などを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?投資信託では信託銀行に手数料などで報酬をお支払いします。信託銀行も信託を業務として行っておりますので報酬により利益を上げています。このように業務として信託を扱うには金融庁の許可を得た信託銀行などの法人が信託業法の規制を受けて業務を行う必要があります。このような信託を商事信託と言います。

一方の家族信託(民事信託)での受託者は委託者から信頼されているご家族などの一般の方が就任します。家族信託での受託者は商事信託とは異なり、営利を目的として受託者になることや不特定多数の委託者と反復継続して信託行為をすることが出来ません。

それでは家族信託で受託者になってもらった人に報酬を支払う事はできないのかといいますと、支払ってはいけないというわけではありません。

家族信託では理念としては受託者の報酬は無償としていますが、受託者には信託事務において託された財産を管理・運用・処分する役割や手間、受益者の為に信託事務を行う為に「善管注意義務」や「忠実義務」など様々な義務や責任が課せられており、大変な役割を担っています。そのような場合に信託事務の対価として報酬を受け取ることは認められています。
したがって家族信託の受託者は業として信託行為にあたらない範囲であれば、報酬を受け取ることは可能ということになります。

 

受託者が報酬を受け取るようにするには?

前述のように受託者は信託事務の対価として報酬を受け取ることは可能です。
信託事務が複雑でありその手間に対して報酬を支払いたい、といった場合には、信託契約の中に受託者が信託事務によって報酬を受け取る旨を定めておきます。
信託契約に定めがあることにより、受託者は報酬を受け取ることができます。

 

 

家族信託では委託者の叶えたい望みに対し様々な活用が可能です。またその際の信託契約の内容も目的や委託者の状況、各ご家庭の事情により様々となります。
家族信託を活用してみたいけどどこに相談したらよいか分からないという方で金沢近郊にお住まいの方でしたら、是非、金沢家族信託ヘルプデスクの無料相談をご利用ください。

 

家族信託(民事信託)の受託者とは? 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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