Q:家族信託の同意権者・指図権者とは

A:財産の管理をする受託者に対して、同意・指図をする権利者です。

家族信託における受託者は、信託財産を管理・運用・処分をする人物です。その受託者の財産管理の内容について、同意や指図をする権利を持つ人を信託内容で予め指定をする事が出来ます。これについてを同意権者・指図権者と言います。

この同意権者と指図権者を指定する事で、もしも受益者の判断能力が不十分となった場合には同意者として受益者を補佐します。受益者の判断能力が著しく低下した場合には指図権者として受託者へと指図をする事になります。

受益者が認知症等により判断能力が低下した場合には、家庭裁判所へと成年後見人の選任申立てをする事になりますが、同意者、指図権者が後見人の就任までの間、成年後見人等に準ずる役割をする事が可能になります。

 

 

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