Q:契約後に家族信託の内容を変更したい

A:信託契約後でも内容の変更は可能です。

家族信託を契約した後でその内容についての変更をしたい場合は、信託契約の中に契約内容の変更についての指示が無い場合には、原則として委託者・受託者・受益者の3者の合意があれば、内容の変更は可能です。変更する内容が、信託目的に反していない場合には3者の合意なしに変更が出来る場合もあります。

気を付ける点として、その契約内容の変更により、委託者・受託者・受益者の3者の利益、目的を害す事のない内容にする必要があります。

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