信託財産に対する強制執行などの制限
委託者がご自身の所有する財産を委託者に「信じて」「託す」ことを信託といいますが、この際に委託者に託された財産を「信託財産」といいます。信託財産は受託者に属するものとなりますが、受託者の財産からは切り離されて扱われるため、受託者の債権者(受託者の信託事務に対する債権者を除き)強制執行・仮差押え・仮処分・担保権の実行や国税滞納処分等を行う事ができないとされています。
信託財産になるものには制限はあるか?
ではその信託財産にはどのようなものが指定出来きるのか、制限はあるのか?についてですが、基本的には委託者の所有している金銭的に価値のある財産(プラスの財産)であれば信託財産にすることができます。
一方、生身の人間の命や名誉などの金銭に置き換えられないものや、借金などのマイナスの財産は託すことができません。
信託財産にできる財産とできない財産について、詳しくは別ページをご確認ください。
信託財産について、詳しくはこちら>>信託財産にできるものは?
また、現金は信託財産とすることが可能ですが、銀行口座にある預金は信託財産にできるよう手順を踏む必要があります。
銀行に預けた預貯金は、法的には「預貯金債権」という債権の扱いになります。預貯金債権は、その銀行(金融機関)との預金契約の中で譲渡禁止特約が付されているのが通常となります。したがって、委託者はその預貯金を信託財産として扱うには一旦銀行口座にある預金を払い戻すなどをして、受託者名義の信託専用の口座に振り込む等の手順をする必要があります。
信託財産に制限はある? 関連項目
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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