不動産を信託する場合の注意点

ここでは不動産を信託する場合にどのような注意点があるのかご説明をさせていただきます。

不動産を信託する

委託者が信託する財産が不動産だった場合には、信託を理由とする所有権移転の登記をする必要があります。名義は委託者から受託者へ移ります。所有権移転登記は非課税ですが、不動産を信託登記する場合には登録免許税が必要となり、その場合の税率は対象の不動産の固定資産税評価額に対する0.4%(税率軽減措置に平成32年3月31日までは0.3%(租税特別措置法第72条))となります。

不動産の固定資産税についてですが、支払い通知は登記名義人のもとへと送付されますので、固定資産税の支払いは名義人となっている受託者が信託された財産から固定資産税を支払うことになります。したがって支払いは実務上は受託者が行いますが、信託財産からの支払いとなるため負担をしているのは受益者ということになります。

 

不動産を信託した場合にかかる税金について

不動産を信託し、それを原因とした所有権移転登記がなされると、登記簿上の所有者は元の所有者である委託者から受託者へと名義が変わります。この時にどういった税金が課税されるのかは、委託者と受益者がどのような関係にあるかによって変わります。

 

委託者と受益者が同一人物の場合

委託者と受益者が同一人物であった場合は、信託による贈与税は課せられません。
従って、委託者が存命中の信託については、委託者=受益者と設定をすると税金が発生しませんので、税金面で非常に有効な契約となるでしょう。

 

委託者と受益者が別の人物の場合

委託者と受益者が別人物の場合、自分以外の人の為に信託している状態ですので、他益信託となります。これは実質、不動産の財産的価値が委託者から受益者へ移る事になりますので、信託契約が発生した時点で、受益者へと贈与がされたとみなされ贈与税が課税されます

 

不動産を信託する場合には、税金面での注意も必要となります。信託をした後に発生する様々なパターンを想定して信託の設計をしましょう。

 

信託財産に制限はある? 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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