「遺言書」と「遺言代用信託」「遺言信託」の違い

このページでは、「遺言書」と「遺言代用信託」「遺言信託」の違いについてご説明させて頂きます。

遺言書

遺言書とは、自身の財産について、自身の死後の相続の内容や希望を書面に残し、相続人などに意志を伝えます。

遺言書にはいくつか種類があり、代表的なものとしては自筆証書遺言公正証書遺言があります。また、法律で決められた要件を満たす書式で作成されていないものは、無効となりますので作成の際には注意が必要です。自筆証書遺言の場合、保管場所を知らない遺族が遺言書を発見できなかったり、勝手に改変されてしまうなどの可能性もあるため、確実に自分の希望を残したいのであれば、作成した遺言が公正役場に保管される公正証書遺言の方が有効でしょう。

遺言書は遺言者が亡くなると効力が発生しますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による検認が必要です。

 

遺言信託

遺言信託には二つの意味があります。

ひとつは、遺言による信託のことを指します。遺言書の中で信託の内容を定めておき、遺言者が死亡することで効力が発生するものです。

もうひとつは信託銀行等が扱う商品のことを指します。
遺言書の作成や保管、執行を行うサービスとなります。通常の遺言を残す場合と特別に変わりはありませんが、実際に遺言の効力が発生した際に、信託銀行が遺言執行者になることで、名義変更や財産の引き渡しなどの手続がスムーズになるなどの利点があります。

 

遺言代用信託

遺言代用信託とは家族信託(民事信託)の一つの方法です。 委託者が健在のうちは委託者自信を受益者と設定し、委託者が亡くなった際には財産を渡したい相手を受益者にするというような運用に用いられる遺言の代わりのように使う信託です。

 

遺言と遺言代用信託の違い

1.確実性

遺言は、遺言者の死後に相続人全員の合意があれば、その遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことができるため、遺言代用信託の方が確実に希望を実現することが可能になります。

 

2.委細さ

遺言では、遺言者が亡くなった際にどの財産を誰に相続させるかというところまでしか決めることはできないのに対し、信託ではその財産についての使い道や相続させる際の条件、財産を相続した人が亡くなった際の二次相続についてまで定めることができるため、より細かな設定をすることが可能となります。

 

3.タイミング

遺言は遺言者の死亡により効力が発生します。 信託では受託者に財産管理を依頼するタイミングを委託者の死亡時の他にも委託者の判断能力が衰えた場合(認知症になった場合)からとするなど、様々な場面を想定して設定することが可能です。

 

 

家族信託(民事信託)とその他の制度との違い 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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