家族家族(民事信託)と相続税評価
家族信託(民事信託)は一般的には「相続税対策にはならない」と言われています。
家族信託では委託者の財産を受託者に任せるため、信託財産の所有権は受託者にあります。
そのため相続税の評価をするときに、受託者が所有権をもつ信託財産については委託者の相続財産には含めないのでは?とお考えになる方もいらっしゃいますが、この信託財産については委託者の相続財産に含めて考えられます。
家族信託(民事信託)を設定したからといって、相続税の課税対象の財産から外れるわけではないため、家族信託は相続税対策にはならないと言われます。
信託財産の評価方法
信託財産の評価額は、通常の相続財産と同じ方法で算出します。信託財産だからといって評価が減額されるということはありません。
信託財産のなかに不動産があり、小規模宅地等の特例を適用できる要件が整っている場合には特例を適用して評価額を下げることもできます。
結局、相続税対策に家族信託は使えない?
上記の通り、信託財産が委託者(被相続人)の財産から除外されるわけでもなく、信託財産だからといって財産の評価が下がることもありません。
そのため家族信託を設定することによって直接的に相続税対策をすることはできませんが、家族信託を上手に利用することで、結果的に節税対策になったという例もあります。
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