金沢の方より家族信託についてのご相談
2018年10月26日
Q:家族信託の契約には、相続人になるであろう人達の合意は必要?(金沢)
金沢に賃貸アパートをいくつか所有しており、家族信託を利用して管理・運用をしてもらえるように検討をしているところです。この家族信託を利用するにあたり、将来の相続人になるであろう人達の合意は必要ですか?(金沢)
A:原則として同意の必要はありません。
家族信託は、ご自身の財産を管理する契約ですが、この契約は委託者と受託者の間で合意があれば契約は成立します。このことから第三者の合意などは必要でないので、推定相続人の方達の合意も必要ではありません。
しかし、将来の相続にも深く関係をする事ですので、ご家族や親族、将来相続人になるであろう方達にも家族信託契約について話をしておく事をお勧めいたします。
私たちは、金沢近郊にお住まいの方の家族信託(民事信託)の専門家として、どんな些細なお困り事も丁寧にお手伝いをさせて頂きます。相続の事から相続税、家族信託(民事信託)に関するお困り事は、金沢家族信託ヘルプデスクへとご相談下さい。