信託契約の始まり・終わり
ここでは家族信託(民事信託)の「始まり」と「終わり」についてご説明します。
信託の始まり
信託の開始は信託の種類によって下記のようになります。
【契約信託】
契約内容に開始時期を指定するか、指定のない場合は契約が締結された日から開始
【遺言信託】
遺言の効力の発生(委託者の死亡)により信託が開始される
または、遺言書の中に開始時期の指定をする
【自己信託】
信託宣言により信託を開始する
信託の終わり
委託者は必ず目的をもって信託を開始します。したがって信託が終了する際には「信託の目的を達成した」という場合に終了するのが一番理想的といえます。しかし、様々な事由により目的を達成できない場合や信託を終了しなければならないアクシデントなども起こり得ます。下記に信託が終了するケースをご紹介します。
【信託が終了するケース】
信託の終了事由の発生(信託法163条)
- 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
- 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。
- 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。
- 受託者が費用等の償還又は費用の前払を受けることができず、信託を終了させたとき。
- 信託の併合がされたとき。
- 信託の終了を命ずる裁判があったとき。
- 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
- 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、信託契約の解除がされたとき。
- 信託行為において定めた事由が生じたとき。
上記事由により信託を終了とすると、信託財産についてを予め定められていた人物へと帰属させる手続きを行います(信託の清算)。
このように信託を行っている際には様々な事が起こることが想定されます。信託を設定する際は、様々なケースを想定し継続して活用を続けていけるようにする事が重要となるでしょう。
家族信託(民事信託)手続きの流れ 関連項目
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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