家族信託(民事信託)の委託者とは?

家族信託(民事信託)の「委託者」とは「受益者」の為に自身の所有する財産を「受託者」に託し、信託を設定する人の事を指します。

ここでは家族信託(民事信託)における「委託者」についてご説明させて頂きます。

信託の設定者である委託者

委託者は受益者の為に信託を設定し、自らが定めた目的に従って自身の財産について管理・運用・処分に関する方針を定め受託者に財産を託します。

信託の目的としては下記のような項目が挙げられますので参考にしてください。

  • 安心した老後のために備えたい
  • 収益不動産の管理を安定させたい
  • 先祖代々受け継いだ土地を守っていきたい
  • 配偶者の財産と生活を守りたい
  • 障害のある子どもの将来に対し確実な生活支援を備えておきたい
  • 遺産について相続人に対し明確な意思を示すことによって、
    円滑な相続・事業継承をしたい

将来自分の身にもしもの事があった場合や、認知症を発症してしまい十分な判断能力がなくなってしまった場合でも、あらかじめ家族信託により財産管理について備えておけば上記のような望みや計画を叶えることが可能となります。

民事信託は平成19年の信託法の施行により実現された新しい信託の方法です。それまでは信託銀行などが扱う投資信託などの「商事信託」が中心でした。商事信託は財産を託される受託者が手数料などにより報酬を受けとり、営利を目的に行われる信託の事を言います。
一方の民事信託は受託者が営利を目的としない信託の事を言います。
受託者は営利を目的としておりませんが、委託者から大切な財産を託され、管理していくことになります。家族が引き受けることが多いため「家族信託」と呼ばれています。

家族信託では自由度の高い財産管理の設定が可能となる為、委託者の描く将来の目的や希望に対し様々なアプローチで活用することができます。
しかし、希望の実現のためには、具体的にしっかりと方針を決める必要があります。せっかく家族信託を使って将来的な計画をしていたのに信託の設定に不備があったり不測の事態に対応していなかったりして定めておいた目的が果たせなかったら意味がありません。しっかりとした信託契約を結ぶために、目的を明確にし契約内容について丁寧に進めていくことが重要となります。

委託者の意志・希望によって信託が定められていきます。委託者について詳細にご説明をさせていただいておりますので、下記のリンクよりお進みください。

 

家族信託(民事信託)の委託者とは? 関連項目

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