委託者の地位は相続される?

委託者が死亡した場合」のページでもお伝えをしましたが、家族信託の委託者の死亡については、遺言信託以外の信託では信託の定めの中で委託者の死亡について特段の定めがない場合には委託者の地位・権利は相続人に相続されます。

 

相続を複雑にしないために

上記の通り理論上は遺言信託以外の信託では特段の定めがない場合に委託者の地位・権利は相続人に相続されることになりますが、家族信託の中で委託者・受託者・受益者は主役となりますので、それぞれの地位・権利を有する人物の死亡に関しては、その扱いを信託契約の中に定めておくのが良いとされるでしょう。
委託者が死亡した場合も信託契約の中にその扱いが定められていればそれに従えば良いので、相続や信託が複雑になることも防げます。

委託者の地位・権利の取り扱いによって相続や信託が複雑になってしまわないようにするためにも、家族信託の当事者である「委託者」「受託者」「受益者」の死亡についての扱いを信託契約の中に定めておくようにしましょう。

 

ただし、上記でも触れましたが遺言信託においては、相続人と受益者が一緒ではない場合、もしくは相続人の一部のみが受益者である場合、その信託財産について受益者と相続人の利害が反することがあると考えられるため、委託者が亡くなったに委託者の地位・権利を相続させるという定めがなければ、相続することが出来ません。(遺言信託の定めの中に特段の定めを設けて、相続させることは可能です)

 

 

家族信託(民事信託)の委託者とは? 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

石川、富山、福井の方は0120-316-929、その他の地域の方は076-251-5982[受付時間] 9:30~17:30、休日:土日祝

  • お問合せ

※予約受付用です。お電話によるご相談は承っておりません。

金沢みらい共同事務所では、家族信託(民事信託)についての無料相談会(予約制・初回60分無料)でお客様のお話をお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
家族信託を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします