委託者が死亡した場合

委託者により信託が設定されますが信託の途中で委託者が死亡してしまった場合、どのようになるのでしょうか?
ここでは家族信託の委託者が亡くなってしまった場合のご説明を致します。

 

委託者が死亡したらどうする?

委託者が亡くなってしまった場合にはまず、信託の契約の中で委託者が亡くなった場合にはどのようにするか定めがあるかを確認します。委託者が亡くなった場合の定めがある場合にはその定めに従います。

信託の定めの中に委託者が亡くなった場合についての定めがない時は信託の種類によってその扱いが異なります。

 

遺言信託の場合

遺言書に信託をすることを記し、委託者が死亡して遺言書の効力が発揮されることで信託がはじまる信託を「遺言信託」といいます。
遺言信託で委託者が亡くなった場合には、その地位・権利を相続する等の内容が入っていなければ委託者の地位・権利は相続されません。この場合、「受益者になっている人」と「委託者の相続人」が同一でない場合には委託者(信託の設定者・財産のオーナー・遺言者)は、その地位を相続人に与えるつもりはなかったと考えるのが自然とされるためです。したがってこの場合「委託者が死亡した=委託者が不在」という結果になります。

 

遺言信託以外の場合

遺言信託以外の信託において委託者が死亡し、尚且つ信託の定めの中に委託者の死亡についての特段の定めがない場合には、委託者の地位・権利は相続人に相続されます。

 

上記の通り、遺言信託以外の信託において委託者が亡くなってしまい、尚且つ信託の定めの中に委託者の死亡についての特段の定めがないと相続人に委託者の地位・権利が引き継がれることになりますが、法定相続人が複数人の場合など相続が複雑や信託が複雑になってしまうことが想定されます。
したがって遺言信託以外の信託を活用する場合には信託の定めの中で当事者とされる「委託者」「受託者」「受益者」の3者について、死亡した場合の扱いを定めておくとよいでしょう。

 

 

 

家族信託(民事信託)の委託者とは? 関連項目

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