家族信託と不動産の管理(オーナー様向け)

家族信託(民事信託)を活用することは不動産のオーナー様にとっても、たいへん有効な管理・運用方法になります

ご自身が不動産のオーナーである場合、自分にもしものことがあった場合に不動産の管理・運用をどうするかという不安があるでしょう。
どうしてほしいか具体的に考えてはいても、その希望を確実に実現するには、どうすればよいでしょうか。

例えば、

  • 亡くなってしまった場合は誰に相続させるか?
  • 認知症になってしまったら誰が管理・運用するか?
  • それとも売却して介護施設へ入るか?

ご自身の状況や考え方によって、十人十色の思惑があることでしょう。

これらを実現させるとして、家族信託が活用できます。

 

不動産の管理・運用に家族信託を活用する

ご家族などの信頼できる方を受託者として信託契約しておけば、委託者である不動産オーナーにもしものことが起こっても、受託者が信託契約の内容に沿って不動産を管理・運用・処分することができます。

信託の内容には、 不動産をどのように管理するか 修繕の時期や内容などの設計 売却の条件 等といった、不動産の管理・運用・処分方法などを細かく設定しておきます。

家族信託を行うと、不動産の名義は受託者になりますが、家賃収入などが受託者のものになるわけではありません。受益者を自分にして家賃収入を自分が受け取ることもできますし、自分が亡くなった場合に家族の生活を守るために、配偶者や子供へ渡るように指定することもできます。

「不動産の管理や運用などの仕事を託すだけで、受託者に何の利益も発生しないのは申し訳ない」と考える方もいらっしゃるでしょう。
このような場合は、受託者に別途報酬を渡すという内容を信託契約の中に含めておくこともできます。

 

このように、家族信託では不動産オーナー様が陥りがちなお悩みについて、ご自身の希望に合わせて細やかで柔軟な対策を行うことが可能です。
不動産のオーナー様で家族信託(民事信託)に興味を持たれた方は、ぜひ金沢家族信託ヘルプデスクへお問い合わせください。

 

 

家族信託(民事信託)の様々なケースの活用 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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