事業承継対策と家族信託
ここでは、事業承継対策として家族信託を活用するメリットについてご説明いたします。
家族信託の中で、特に会社の株を後継者に信託することを「自社株信託」といいます。
中小企業や個人事業を経営している方が、どのように後継者へ事業を承継させるかは、その会社にとって非常に重要な問題です。やり方を誤ると事業が立ち行かない、最悪の場合廃業せざるを得ない状況になることも考えられます。
事業承継で重要なポイントは、事業や資産を引き継ぐ方法によっては高額な費用が発生する可能性があることと、後継者の育成と適正の判断についてです。
事業承継には費用が発生する
事業承継で注意すべき点は、その方法によって費用が発生することです。
承継方法によっては、贈与税など高い税率の税金が課税されることがあります。事業を引き継ぐために発生する費用が、大事な会社の経営を圧迫するような事態は避けたいものです。
後継者の育成と適正の判断
また、後継者の育成も重要です。
経営者が変わっても、会社のイメージや取引先との信頼関係に支障が出ないよう、後継者の教育、そしてその後継者が本当に次の経営者として適任かどうか見極める必要があります。
もし経営者が自分がまだまだ元気だからと何も対策をとらずにいたら、いざ事業承継が行われた際に会社に大きなダメージを与えることになりかねません。 長い時間をかけて築いた会社の業績や信頼、技術力などが失われてしまうことがないよう、事前にしっかりと対策を取ることが重要です。
家族信託以外の事業承継と問題点
家族信託以外での事業承継には、下記のような方法があります。
- 生前贈与
- 後継者との売買
- 遺言書・遺贈
生前贈与
- 税率の高い贈与税が発生する
- 経営者が健在でも、事業に関与できなくなる
生前贈与によって事業承継を行う場合、会社の事業承継ともなると、多額の資産が動くことになります。そうなると、贈与に伴う贈与税もかなりの金額が発生してしまいます。
贈与税対策の為に、贈与税の基礎控除内で毎年少しずつ贈与していく方法もありますが、承継が完了する前に経営者に不測の事態が起こる可能性も考えられます。
贈与した分の株式等については実権を後継者が持つことになり、経営者が健在あっても、事業の方針に関与することが難しくなります。また、後からこの後継者は適任でなかったと判断しても、経営の実権を取り戻すことは困難です。
後継者との売買
- 後継者に購入資金が必要
- 経営者が健在でも、事業に関与できなくなる
後継者が、現経営者から株を買う形で事業承継を行う形です。
後継者が株を買うだけの資金を用意する必要があります。資金がない場合は融資等を利用しますが、そうすると利息を払わなければならなくなります。
贈与と同様に後継者に移った株の実権は後継者に移るため、事業の方針に関与することが難しくなります。また、後からこの後継者は適任でなかったと判断しても、経営の実権を取り戻すことは困難です
遺言書・遺贈
- 経営者の死亡後に有効
- 後継者の適正を判断する時間がない
経営者が遺言書で後継者へ事業承継する方法です。
経営者が亡くならないと効力が発揮されず、経営者が後継者の適性を判断する時間がありません。
家族信託(民事信託)を活用して事業承継を行う
贈与税を発生させず、後継者に経営権を移すことができる
信託の中で委託者と受益者を経営者、受託者を後継者に定めることで、経営権を後継者に移すことができます。
この場合、会社の株は後継者に移りますが、経営者が受益者となっているため財産の帰属先が変わらないとみなされ、贈与税が発生しません。
経営者(受益者)が亡くなった場合、受益権が後継者に移るように定めます。このとき初めて財産の帰属先が移るので、相続税が発生することになります。高額になりやすい贈与税ではなく、相続税を納めることになるという点がポイントになります。
後継者の手腕を伺いながら、経営に関与し続けることができる
委託者と受益者を経営者、受託者を後継者に定め、さらに指図権を経営者に指定します。
そうすることで、事業の経営権を後継者に移しながらも、自分も経営に関与し続けることができます。
その間に後継者が次の経営者として適任でないと判断した場合、信託契約を解除することで経営権を取り戻し再考することもできます。
信託契約が解除されると、株の名義は委託者である経営者に戻りますが、ここでも、財産の帰属先は変わりませんので贈与税が発生することはありません。
このように、家族信託による事業承継では、その柔軟性から他の方法では実現が難しい問題点も解消することが可能です。家族信託による事業承継をご検討の方は、金沢家族信託ヘルプデスクへお問い合わせください。
家族信託(民事信託)の様々なケースの活用 関連項目
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