認知症対策としての家族信託

認知症になってしまう可能性は誰にでもあり、だからこそ元気なうちに対策を行うことが重要です。
認知症になってしまったら、誰が自分を介護してくれるのか?財産はどうなるのか?騙されたり、誤った判断をして財産を失うようなことがあったら…等、認知症に対する問題は重大です。

認知症患者を守るために「成年後見制度」というものがあります。 成年後見制度は、認知症だけでなく、知的障がいや精神障がいなどの場合にも適用できます。そうした判断力が十分でない方を保護し、支援するのが目的の制度です。

家庭裁判所で選任された成年後見人が、被後見人(後見される人)の代理人として、財産管理や売買契約を行うことができます。

また、できるかぎり本人の意思を尊重するという側面があり、本人の症状の進行具合によって後見人の権限を「後見」「保佐」「補助」に分け、本人が意思表示できる範囲でなるべく本人の意向が尊重される仕組みになっています。

 

それでは、認知症対策は成年後見制度だけで十分なのでしょうか。
成年後見と家族信託を比較しながらご説明いたします。

 

認知症対策として「成年後見」と「家族信託」を比較

成年後見制度はできるかぎり本人の意思を尊重するという側面がありますが、大前提として本人の財産と権利を守るための制度のため、本人に直接のメリットがない支出を行うことは難しくなっています。
特別な支出には家庭裁判所の許可が必要になり、財産の管理は厳しく制限されることになります。

例えば、相続税対策としての生前贈与です。
生前贈与は、相続税が軽減されるという理由があっても「本人の財産を減らす」行為とみなされます。また、親族の結婚や出産のお祝いであっても、自由な金額設定は難しくなります。

 

一方、家族信託は、自分の目的を達成するために信頼できる相手(家族など)に自分の財産を託す制度です。
信託の基本的な仕組みは、家族信託も投資信託も同じで「財産を信じて託す」というものです。
投資信託では、信託会社に財産を預け、信託会社がその財産を運用し、出た利益を契約者に配分します。 投資信託の場合はその目的が金銭的な利益になります。

家族信託では、その目的が委託者によって違います。

  • 老後の生活への備え
  • 障がいのある子供の生活を守る
  • 認知症の配偶者の生活を守る
  • 大事にしている土地を守る
  • 事業承継のスムーズな実現

これらの目的を達成するために、財産の運用や管理を託します。

信託目的の達成のためにどのように財産を管理するかルールを定め、自分にもしものことがあっても円滑に財産の管理・運用がされていくように信託を設計します。 受託者は信託の定めに沿って信託財産を管理・運用・処分することができるため、委託者にもしものことがあっても、委託者の目的(信託目的)は達成されていくのです。

このため、家族信託は成年後見よりも、本人の意思を反映しやすい制度です。

 

ただし、家族信託は本人が認知症を患ってしまった後では新たに契約を結ぶことができません。本人の判断力が十分なうちに、認知症対策として家族信託を契約する必要があります。

 

 

家族信託(民事信託)の様々なケースの活用 関連項目

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