親なき後問題と家族信託

親なき後問題

親なき後問題とは、障がいや持病がある子供がいる家庭において、その子供の介護をしている親がいなくなってしまった後、どうやって子供の生活を守っていくかという問題です。

「親なき」といっても、この場合単に親が死んでしまった場合のみを指すわけではなく、病気や事故などで突然、子どもの世話をすることができなくなってしまうようなケースも含みます。

子供の障がいの種類(身体的、精神的、知的等)や程度、世話をする親の状況によってさまざまな悩みや望みがあり、定型にあてはめることができないため、状況に合わせた細やかな設定ができる家族信託を活用することは非常に有効と言えます。

 

このように家族信託のなかでも、障害や持病のある方の為に活用される民事信託を 福祉型信託と呼んでいます。

 

遺言書で子供を守る

障害や持病のあるお子様をお持ちの親御さんにとって、自分たちがいなくなった後に子どもをどう守るかという問題は大きな心配事のひとつです。

もしもの備えとしてまず誰もが考えるのが、遺言を残すことです。

しかし、遺言書は亡くなった後の財産について残すものであるため、病気等で子供の面倒が見られなくなった際には効力が発揮されません。

また、遺言書では、原則的に相続による財産を一度しか承継できません。
遺言で全ての財産をお子様にのこしたとして、お子様がまだ幼い場合や知的に障がいがある場合、その財産管理を誰がするのかという問題が出てきます。

 

家族信託で子供を守る

子供の生活を確実に守りたいというのであれば、やはり家族信託を活用することをおすすめいたします。

家族信託では、遺言よりも柔軟な指定をすることができます。
例えば、「信託財産から毎月〇万円ずつ子供に渡す」などといった財産の承継の仕方が可能です。これは遺言では実現できないことです。

また、親が亡くなった場合だけでなく、何らかの事情で子供の世話ができなくなったときにも安定して子供の生活を守ることができるため、より有効な対策と言えます。

受託者には、信頼できる親族等になってもらうことが一般的ですが、受託者が本当に信託目的の為に信託財産の管理・運用を行っているか監督する信託監督人を定めることができます

また、適正な信託財産の管理・運用を行ってくれている受託者に感謝を伝えるために、別途受託者に報酬を支払うという内容を信託契約の中に含めることもできます。

 

 

家族信託(民事信託)の様々なケースの活用 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

石川、富山、福井の方は0120-316-929、その他の地域の方は076-251-5982[受付時間] 9:30~17:30、休日:土日祝

  • お問合せ

※予約受付用です。お電話によるご相談は承っておりません。

金沢みらい共同事務所では、家族信託(民事信託)についての無料相談会(予約制・初回60分無料)でお客様のお話をお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
家族信託を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします