受益者になる人について
ここでは家族信託(民事信託)における受益者になれる人についてご説明いたします。
受益者とは、委託者から信託契約によって受益債権を与えられます。受益債権により受益者は受託者が運用する信託財産によって生じる収益等の給付を受けることができます。
受益者は委託者本人がなることも可能ですが、委託者と受益者が別人物の場合には贈与税が課税されることになります。受益者と委託者が同一人物である場合には贈与税は課税されません。
信託契約で定められた者であれば、法人・個人問わず受益者になることができます。
受益者になれる者
- 個人(委託者本人も受益者になれます)
- 株式会社・民法法人・団体・組合などの法人
- 権利能力がない社団
- 胎児
- 未存在の者(将来生まれる子ども等)
受益者は一人でなければならないという決まりはありません。したがって、1人でも複数名でも受益者に指定することができます。受益者が複数名の場合にその意思決定は受益者全員の一致によるものとされます。
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家族信託(民事信託)の受益者とは? 関連項目
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