受益者が死亡した場合

信託財産から得られる利益を受けることができる”受益権”を持っている受益者ですが、ここではこの受益者が死亡してしまった場合についてご説明させて頂きます。

受益者が亡くなった場合でも、信託は終了しません。受益者の死亡の際は信託契約の中に受益者が死亡した後の定めがある場合はその定めに従います
信託契約の中に受益者の死亡についての定めがない場合は、受益者の持つ”受益権”(受益者としての地位)は相続することが可能ですので、受益者の地位は相続によって引き継がれます。

 

受益者の死亡時の受益権の引き継ぎ先を信託で定めておく

前述の通り、受益者の死亡後も信託は終了しません。そのため新しい受益者を決める必要がありますが、家族信託では、受益者が死亡した場合に受益権の引継ぎについて、次の受益者を誰にするのか予め信託契約の中に定めることが可能です
信託契約において受益者の死亡時の受益権の扱いについて定めがある場合にはそれに従い、速やかに受益権の引継ぎを行います。

 

後継ぎ遺贈型受益者連続信託

信託契約の中に当初指定していた受益者が死亡した場合に、次に受益者となる者を指定し と順次受益者を指定していく信託を「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。

【後継ぎ遺贈型受益者連続信託:例】
Aさん:委託者

先祖代々の土地を所有しているAさんが信託を設定して、Aさんが死亡したらその土地をAさんの長男が引継ぎ、Aさんの長男が死亡したらAさんの長男の息子(Aさんの孫)が引き継ぐというように順次、受益者を指定していきます。

遺言書による相続時の指定では、AさんからAさんの長男に引き継ぐことまでは可能ですが、Aさんの孫までの相続、次の代までの引き継ぎ先を指定することができません。
したがって、二次相続以降(次の代の相続以降)の引き継ぎ先について指定したい場合などは、この後継ぎ遺贈型受益者連続信託の活用が有効です。

 

受益権を相続する場合

一般的には受益者が生前に受益権の相続についての指示をした遺言書を作成していたときは遺言書に従います。ほかの相続財産と同様に相続人同士の遺産分割協議を経て、取得分を取り決めることも可能で、その場合、受益権の財産としての価値は、相続財産と同様の方法で評価をしていき、遺産分割を行います。
相続によって受益権を受け取った人は新たな受益者となりますので、信託財産から発生する利益を受け取る権利を持つこととなります。

民事信託の活用では信託の目的(委託者の叶えたい目的)にそって様々な設定が可能です。民事信託の活用についてご相談先をお探しの方で金沢近郊にお住まいの方でしたら、金沢家族信託ヘルプデスクの無料相談をご利用ください。

 

 

家族信託(民事信託)の受益者とは? 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

石川、富山、福井の方は0120-316-929、その他の地域の方は076-251-5982[受付時間] 9:30~17:30、休日:土日祝

  • お問合せ

※予約受付用です。お電話によるご相談は承っておりません。

金沢みらい共同事務所では、家族信託(民事信託)についての無料相談会(予約制・初回60分無料)でお客様のお話をお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
家族信託を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします