受益者と贈与税について

こちらでは家族信託における受益者に係る贈与税について説明をいたします。

 

委託者=受益者の場合

委託者=受益者の場合、委託者と受益者が同一人物になりますので、財産の移転等は行われず贈与税が課税される事はありません。家族信託では、まずはこの委託者=受託者で設定をしておき、贈与税が課税されないようにするケースが多いです。

 

委託者≠受益者の場合

家族信託では、実質的に利益を受け取る受益者が税金の納税者となります。そのため、委託者≠受益者だった場合、信託財産の所有権は受益者へと移りますので贈与がなされたとみなされます。これにより贈与税が発生しる事になりますが、贈与税の税率はかなり高く高額の納税額になる可能性がありますので注意しましょう。通常、家族信託契約を結ぶ場合は、委託者の生前であれば委託者=受益者とし、贈与税が課税されないように設定をする事が一般的なケースになります。

 

その他のケース

家族信託契約において贈与税が課税されるのは信託設定時だけではなく、受益者が別の人へと受益権を無償で譲渡した場合にも、新しい受益者に贈与税が課税されますので注意しましょう。

 

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家族信託(民事信託)の受益者とは? 関連項目

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