受託者を複数名にしたい

家族信託(民事信託)では委託者・受託者・受益者の3者の登場人物を中心に構成されています。

ここでは家族信託の受託者を複数名にする場合についてご説明させて頂きます。

家族信託の受託者は委託者から財産を託され、信託の目的に沿って信託財産を管理・運用・処分し、発生した利益を受益者に渡します。委託者の大切な財産を託されて受益者の為に管理・運用・処分を行わなければならない受託者にはその役割から「善管注意義務」や「忠実義務」といった重い義務や責任を担っています。
家族信託での受託者は商事信託の受託者とは異なり、営利を目的とせず受託者となるのですがそんなに重い役割を一人の人物に任せるのが心配という場合には受託者を複数名にすることが可能ですので、下記でご説明します。

 

受託者を複数にする場合には?

上記でもご説明をさせて頂きましたが、家族信託における受託者は商事信託とは異なり家族に依頼された一般の人がなることが通常となります。もちろんご家族の中でも信頼のおける人物が選任されているはずですが、人の行う事ですから、いい加減な管理をしてしまったり使い込んでしまったりといったリスクが全くないとは言い切れないのが実情です。
信託法においては「信託監督人」という方法で受託者の監督をする人を定めることも可能ですが、受託者を複数名にすることも可能です。

受託者を複数名にすることで、受託者同士お互いが監督する機能を持ったり、財産の管理・処分について判断に迷う時も話し合う事により信託事務を円滑に進めることができます。

委託者を複数名にしたいときは、信託の内容を加味して適正な人数に設定することが望ましいでしょう。あまり多すぎてしまうと管理が複雑になってしまう可能性もありますし、信託の内容にもよりますが2、3人など妥当な人数にするのが良いと言えるでしょう。

受託者が複数の場合には、各々の受託者は単独で使用収益することができないという点に注意が必要です。したがって、各受託者の持ち分という概念がありませんので受託者は全ての信託財産を合有する必要があるということになります。

 

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家族信託(民事信託)の受託者とは? 関連項目

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