受託者の辞任・解任

家族信託(民事信託)における”受託者”は委託者から大切な財産を託され、信託財産からの利益を受益者に渡す立場にあり、それに伴い非常に重要な役割とそれに伴う義務や責任を担っています。そのため、委託者は家族信託を設定する際の受託者選びは慎重に行う必要があります。

一方で受託者も信託を業として受託者となる「商事信託」のようにプロというわけではなく、家族や親族から選任された一般の方が就任しているわけですから、慎重に選んだ適任者とはいえ信託がうまくいかないという事態も起こり得るでしょう。

ここでは受託者が辞任を申し出てくる、または受託者を解任したい場合のご説明をさせて頂きます。

 

受託者から「辞任したい」と言われたら

受託者は家族信託において委託者から託された財産を管理・運用・処分する重要な役割があるため、なんらかの事情があるにせよ、受託者が一方的に辞意を主張しても辞任することはできないことになっています。

信託内容に受託者が辞任を申し出た場合についての定めがあればそれに従い対処しますが、信託内容に定めのない場合、受託者が「やめたい!」と申し出たときは委託者と受益者の同意により、辞任することができます。
これは、受託者の意思のみで勝手に受託者の地位を辞任できてしまうと受益者に不利益が生じてしまう可能性があるため、簡単に辞めることができなくなっているということになります。
しかし、受託者がやむを得ない状況にあり受託者としての任務を果たすことが困難な場合も当然ながら発生し得ますし、受益者が認知症やその他の事由により意思表示が困難な場合も起こり得ます。そのような場合にはやむを得ない事情を裁判所に認めてもらい、裁判所の許可を得て辞任することが可能となっています。

 

受託者を解任したい!

委託者から信頼され、財産を信じて託された受託者ではありますが、信託事務においては専門家ではありませんから「いざ信託を開始したら受託者としてうまく信託事務が出来なかった」など、何らかの理由により、家族信託の契約で当初に指定した受託者を解任したいとなってしまう可能性もあります。そんなときには、委託者と受益者の合意により受託者は解任されます。

また、受託者が任務を適切に遂行せず、信託財産に損害を与えた場合には委託者または受益者が裁判所へ申し出ることで、裁判所の許可を得て受託者を解任することが可能です
 

新しい受託者の選任

受託者が辞任、または解任されると受託者が不在となってしまいます。
受託者が不在の状態で1年以内に新しい受託者が選任されない場合、信託契約が終了してしまいますので受託者が不在となったら新たに受託者を選任する必要があります。
信託の設定の中に受託者が不在になった場合の新しい受託者の指定や、新しい受託者の選任方法が指定されていればそれに従いますが、新しい受託者は委託者と受益者が合意することで選任することができます。

また、新たな受託者を選任する際に既に委託者が不在となってしまっている場合には、受益者単独で受託者を選任することが可能です。

 

上記をご覧いただくと分かる通り、家族信託には将来的に起こり得る様々な事態を想定した信託の設定が必要です。金沢家族信託ヘルプデスクでは、家族信託の専門家が在籍しているため様々なケースにそなえた家族信託の設計に関するご案内が可能です。

金沢近郊にお住まいで、家族信託をお考えの方は是非、当ヘルプデスクの無料相談会をご利用ください。

家族信託(民事信託)の受託者とは? 関連項目

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