受託者になれる人/なれない人

家族信託における中心人物「委託者・受託者・受益者」ですが、その中でも受託者とは財産を託される大切な役割を担っています。
ここではそんな受託者になれる人、なれない人についてご説明をさせて頂きます。

 

受託者になれる人

商事信託では信託銀行などが営利を目的として受託者となり、信託事務を行います。商事信託ではその会社の持つノウハウに基づいた財産管理をプロが行います。その対価として、受託者は手数料などの報酬を受け取ります。商事信託として信託を行う場合には金融庁の監督のもと信託業法の規制を受けて業務を行う必要があります。

一方の家族信託では委託者の信頼のおけるご家族や親族など一般の方が就任します。
委託者の所有している大切な財産を託し、管理・運用・処分を任せることになりますから、一般の方といえどもご家族や親族の中でも財産の管理に向いていないようなだらしのない人や、委託者の意志に反するような行為をする人物などは適任とは言えません。やはり委託者の信頼のおけるしっかりとした人物が就任するのが良いでしょう。

また、個人ではなく法人を受託者にすることも可能ですが、上記の通り商事信託は信託業法で規定された信託銀行等が金融庁の許可のもと信託を業務として行っております。法人を受託者とする場合には信託業法に注意が必要となり、実務上は一般社団法人が用いられることが多いです。

 

受託者に適任な人物像

  • 財産管理などに向いているきちんとした人物
  • 信託の内容を理解できて、信託事務の中で適切な判断ができる人物
  • 委託者の想いや意志を尊重できる人物

上記のようなご家族・親族が受託者になることで委託者の意志、信託の目的に沿った信託を行う事ができるでしょう。

そういった人物が家族・親族にはいない。または、いてもきちんと管理してもらえるか不安だという場合には、受託者を複数名にすることでお互いを監督し合いながら信託事務を行ってもらう、ということも可能です。
しかし家族・親族の中から複数の人物を選任するのも難しいという場合もあるでしょう。そんな場合には信託監督人や信託管理人(受託者を監督する者)を受託者とは別に選任する事もでき、信託監督人や信託管理人は司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
専門家へのご相談を検討されている方は金沢家族信託ヘルプデスクへご相談いただければ初回無料の相談会にてご案内が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

このように委託者の大切な財産を託される受託者は家族や親族なら誰でも良いわけではなく、その選任は大変重要なものとなりますので、慎重に検討することが大切です。

また受託者になれない人もおりますので下記にご説明します。

 

受託者になれない人

前述の通り受託者には委託者から財産を託され管理・運用・処分する重要な役割があるため、「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」は受託者になることはできません。これは家族や親族ではあっても、信託をする為の十分な判断能力が必要であったり意思決定を行う必要があるためです。

 

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家族信託(民事信託)の受託者とは? 関連項目

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