受託者が横領?信託監督人とは?

家族信託(民事信託)は委託者/受託者/受益者の3者を中心に構成されています。その中でも受託者は委託者から大切な財産を託されて信託の目的に沿った信託財産の管理・運用・処分を行う役割を担っています。委託者の財産を管理運用して受益者に利益を渡す役割を果たすために「善管注意義務」「忠実義務」などをはじめとする義務や責任を担っています。

ここでは、このような義務や責任を担っている受託者が横領してしまうような事態に備えておくことが可能かご説明をさせて頂きます。

受託者による横領

上記のように大切な財産を託されいくつかの義務や責任を担っている受託者ですが、人が就任している以上義務を果たせず違反をしてしまうリスクも全くないとは言い切れません。
万が一受託者が委託者から託された財産を横領してしまった場合には当然ながら契約違反となり、業務上横領の罪に問われる可能性もあるでしょう。

信託法では受益者が受託者を監督することが想定されていますが、もともと受託者は委託者から信頼をおかれた人物が選任されていますから、受託者の信託事務に関して委託者や受益者が中立的な立場でしっかりと監視できるとは限りません。また、受益者が未成年者や高齢者、障がいなどにより判断力が十分ではないとされる場合には監視することが難しいと言えます。
そんな場合を想定して信託法では「信託監督人」という人を定めることが可能です。

 

信託監督人とは?

上記のように受益者が未成年者や高齢者、判断能力が十分とされない人物だった場合に受益者が受けるべき利益について受益者自ら受託者を監督するのは困難と言えるでしょう。そのような場合に信託法では受託者を監督する「信託監督人」を指定できることになっています。信託監督人を定められるのは家族信託において受益者が現に存在している場合に限ります。
信託監督人は、定められた信託の目的に基づき、受託者が行う信託財産の管理や処分などの信託事務が適切に行われているかチェックする役割を担っています。


また、受益者が将来生まれてくる孫など、現に存在していないという場合には「信託管理人」を指定することが可能です。

信託監督人や信託管理人には受託者以外の家族や親族を選任することも可能ですが、公平誠実に判断のできる人物がなる必要がありますので、公平な第三者として司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

 

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