3種類の信託の方法

ここではいざ信託を始めるとなった場合、どのようにしたら信託ができるのか、信託の方法についてご説明していきます。
信託契約には3種類の方法がありますので、下記でご説明します。

 

契約信託

契約信託とは、委託者受託者の間で「信託契約」を交わし、信託をする方法の事をいいます。「信託の目的・信託する財産・信託財産の管理や運用の方法など・委託者、受託者、受益者は誰か?・信託の終了条件や時期・信託内容変更に関する条件 等」を信託契約の中で定め、契約を結びます。

この際の契約書は、必ずしも公正証書である必要はありませんが、後々のトラブルに備えておく意味でも公正証書で作成するのが一番安心な方法といえます。

単に作成した契約書に対し、公証役場で「確定日付」を入れてもらいことも可能です。この場合1通あたり700円ほどで作成することができ、作成された日付が公的に証明されてるため、信託が開始された日付を明確にしておくことが可能となります。

契約の中に信託開始の条件等の定めがなければ契約を締結した日から信託が開始されます。

 

遺言信託

遺言信託とは、委託者が信託をする旨を記載した遺言書を作成しておき、委託者の死亡により遺言書が効力を持ち、信託が開始される方法の事を指します。
この場合は委託者の死亡により信託が開始されますが、上記の契約信託のように信託の開始条件を定めることもできます。

この遺言信託を作成する場合には、遺言書は公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。
自筆証書遺言によって作成した遺言では、内容に不備などがあると無効になってしまう場合がありますので遺言信託で作成する遺言書は公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言の作成方法の中でも確実に遺言を残すことのできる作成方法です。

 

自己信託

自己信託とは、「委託者=受託者」という構造を持った信託の事を指します。
自身の所有している財産を自らが受託者として信託の目的に沿って管理し、信託財産から発生した利益を受益者(第三者)に渡すというものです。

自己信託は「信託宣言」によって信託が開始されます。信託宣言は、自己信託証書を公正証書で作成するか、第三者である受益者に信託内容を確定日付が入った書面で通知します。
他の信託契約と異なるのは、委託者も受託者も自分であることですが、信託は委託者と受益者が同一人物の状態が1年間続いた場合終了してしまう「1年ルール」があります。また、自己信託を設定することでみなし贈与税の課税対象になりますので注意が必要です。

家族信託(民事信託)とは 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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