家族信託のメリットとデメリット

ここでは家族信託(民事信託)のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかご説明させて頂きます。

民事信託は平成19年に新たな信託法が施行されて従来のいわゆる「商事信託」とは違ったアプローチで財産管理の方法として様々な活用が可能となりました。
自由度の高い財産管理が可能な方法としてたくさんのメリットを持っておりますが、一方のデメリットもしっかりと確認をしてうまく活用していきましょう。

 

家族信託のメリットは?

自由度の高い財産管理が可能

家族信託(民事信託)の活用において代表的なメリットは自由度の高い財産管理が可能になるという点といえるでしょう。従来より活用されていた成年後見制度や遺言、委任契約でカバーしきれなかった問題に対し解決の方法を見出すことが可能となりました。
自身が死亡してしまったり、認知症などになり十分な判断能力が無くなってしまった場合に備え、家族信託を活用して財産管理の方法を事前に指定しておくことが可能です。

例えば認知症になってしまうと所有している不動産の管理や運用、売却などが出来なくなってしまいますが、不動産の所有者が委託者となり、自身が認知症になった場合には受託者に不動産の管理や売却を任せるなど、財産の管理や運用を継続することが可能となります。

また、これまで活用されてきた後見制度では、制約や負担が多い為に対応することが不可能だった相続税対策についても、家族信託では実行することが可能となりました。
 

倒産隔離機能

民事信託を活用し委託者として自身の財産を受託者に託すと、財産は信託財産となり、事実上誰のものでもなくなります。委託者が自己破産をするような事態になってしまった場合、通常は自身の所有している財産は差し押さえられてしまう事になりかねません。
民事信託における倒産隔離機能とは、このような事態の際、「信託財産は誰のものでもなく、名義は実務上の都合により受託者の名義になっている為、信託財産が差し押さえになることがない」といったところにあります。さらに、受託者が自己破産してしまった場合でも、信託財産には影響ありません。
このようなことから倒産隔離機能が民事信託のメリットといえます。

 

自由に設定できる財産の遺産承継

遺産承継の方法としてこれまで多く活用されていたものは遺言書の作成です。遺言書で自身の所有財産の引継ぎ方法を指定するというものです。例えば、「自身の死後は財産を息子に相続させる」といった指定をします。
しかし遺言書では2代先まで指定することはできません。例えば、「自身の死後は財産を息子に相続させ、息子の死後は孫に相続させたい」といった指定は遺言書では実現できませんでした。

しかし、家族信託(民事信託)ではこのように2代先までの財産の引き継ぎ先を指定することが可能です。例えば、自身が委託者となり、財産を信託財産とし、受益者を息子に設定し、息子の死後は孫を受益者に設定するといった指定が可能となるのです。このような信託を後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます。
孫の死後、受益者をさらに指定することもできますし、孫が亡くなった場合には信託契約を終了するといった指定も可能です。このように孫の代やその先まで遺産承継の指定が可能となるのは家族信託を活用するメリットといえるでしょう。

 

家族信託のデメリットは?

身分行為などはできない

家族信託(民事信託)は自由な財産管理の設定が可能で、成年後見制度や遺言書では解決が出来なかった問題にも対策出来る点がメリットではありますが、成年後見制度では身上監護が含まれていることを忘れてはならないでしょう。

成年後見人は本人の法定代理人として契約等を行うことができます。しかし、民事信託の契約における受託者はあくまでも、信託財産の管理・処分を行うという役割を有しているにす過ぎません。被後見人の名前で契約を行うような場面においては、成年後見人が必要となります。契約などを被後見人の代わりに受託者が行うといった行為はできないのです。

 

上記のように家族信託(民事信託)では出来ることも多くありますが、できないこともありますので、あくまでもご本人の為にはどのような制度を活用するのが良いのか、他の制度活用も併せて考えていくことが重要です。

 

税金の問題(契約が発効した時点で税金が発生する)

家族信託(民事信託)では、自己信託(委託者=受益者)といった場合ではない契約の場合、財産が委託者から受益者へ移るという構造になりますので、贈与税または相続税の課税対象となります。

一方、委託者=受益者の契約である場合には、贈与税の対象ではありません。

 

家族信託(民事信託)では様々な活用が可能なため、メリットが多く近年大変注目を浴びている制度です。しかし、前述のとおりデメリットもありますので、活用には注意が必要でしょう。民事信託がすべての方に適切な制度とは限りませんのであくまでも目的に合わせた制度の活用を行いましょう。

お困りごとや叶えたい目的、状況は個々によって様々です。家族信託ではなく、遺言書や他の制度の活用が最善の方法である場合もありますので、遺産承継や生前対策についてお悩みの方は、家族信託はもちろん、遺産承継や生前対策にも詳しい専門家のいる金沢家族信託ヘルプデスクの無料相談会をご利用ください。


 

 

 

 

家族信託(民事信託)とは 関連項目

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