家族信託(民事信託)と商事信託の違いについて

ここでは家族信託(民事信託)と商事信託の違いについてご説明させて頂きます。

「信託」と聞くと信託銀行などが扱っている投資信託などを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?信託銀行などは金融庁の監督のもと営利目的で事業を行っております。このように営利目的として受託者となり行われる信託は商事信託と呼ばれています。

一方の家族信託(民事信託)は営利目的として受託者になることはできず、家族・親族のために営利を目的としない信託です。家族・親族が受託者になることが多いため「家族信託」と呼ばれています。

商事信託と家族信託(民事信託)は違うものになりますので、下記にご説明いたします。

 

営利目的、非営利目的として信託を行うかの違い

商事信託と家族信託(民事信託)の一番の違いは、受託者に誰がなるのか?という点です。受託者になる人が営利を目的として反復継続して複数の人と契約をしているか、営利を目的とせず受託者となるかで異なります。

 

商事信託=営利目的

商事信託では金融庁に登録された事業者が信託業法の規制のもと、営利目的で受託者となります。信託銀行などの事業者は委託者から託された財産を専門のノウハウのもと管理運用し、受託者となり委託者から信託報酬を受け取ります。

 

家族信託(民事信託)=非営利目的

家族信託(民事信託)では営利を目的としない家族・親族が受託者となります。家族信託の受託者は営利を目的とせずに委託者から託された財産の管理・運用・処分等を行います。

家族信託における受託者は、委託者の財産を適切に管理していく必要があります。委託者が自身の大切な財産を安心して託すわけですから信頼のおける人物になってもらう必要があります。その結果、家族を受託者にするケースが多くなります。家族信託と呼ばれているのはこの為です。

前述した商事信託とは異なり、民事信託は営利を目的としていない為、信託業法の制限を受けずに、信託を行うことができるため、自由度の高い信託の設定が可能となります。また、受託者は個人・法人問わずになることが可能です。

 

家族信託(民事信託)とは 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

石川、富山、福井の方は0120-316-929、その他の地域の方は076-251-5982[受付時間] 9:30~17:30、休日:土日祝

  • お問合せ

※予約受付用です。お電話によるご相談は承っておりません。

金沢みらい共同事務所では、家族信託(民事信託)についての無料相談会(予約制・初回60分無料)でお客様のお話をお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
家族信託を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします