信託することができる財産について

ここでは家族信託(民事信託)において信託できる財産についてご説明をしていきます。

家族信託は財産の所有者である「委託者」が、信頼する人に財産を託し、託された「受託者」が委託者に代わり財産を管理・運用・処分します。この時に委託者が受託者へ託した財産を「信託財産」と呼びます

どんな財産でも託せるというわけではなく、信託できる財産にはいくつか決まりがありますので、下記で確認していきましょう。

 

信託する事ができる財産について

財産には金銭的価値のある「プラスの財産」と負債などの「マイナスの財産」がありますが、信託で託す財産は原則として「プラスの財産」であるものが対象となります。

  1. 現金 → ​金銭の管理・処分などの権限が受託者に移ります
  2. 有価証券(上場株式・非上場株式・国債) → ​議決権や利用決定権が受託者に移ります。
  3. 債権(貸付債権・リース・クレジット債権・請求権など) → ​権利が受託者に移ります。
  4. 動産(車・ペット等)→ 動産の管理・処分等の権限が受託者に移ります。
  5. 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)→ 管理、処分等の権限が受託に移ります。
  6. 知的財産権(著作権など) → ​権利が受託者に移ります。

 

信託財産は信託契約の際に名義や権限などが受託者へ移りますが、これは受託者が財産の管理・運用・処分をするために便宜上行っているためであり、財産が受託者のものになるわけではありません。財産は信託契約によって誰のものでもない独立した「信託財産」となります。

 

信託する事ができない財産について

下記については信託が出来ない財産になります。

  1. 生命や名誉(金銭的価値に換算できないため)
  2. 債務や連帯保証(マイナスとなる財産は信託不可)→ マイナスとなる債務については信託出来ません。(※債務引受は別途可能。債務引受により、実質、債務を信託する事と同等になるため)
  3. 一身専属兼(生活保護や年金の受給権)

 

家族信託(民事信託)の基礎知識 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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