家族信託と商事信託、違いは?
テレビなどのメディアで家族信託や民事信託と聞いてこのサイトにたどり着かれた方もいらっしゃるかと思います。
ここでいう「信託」とは財産の所有者である委託者が、信頼のおける人や法人など受託者に財産を託し、受託者は信託の目的に沿って託された財産を管理・運用・処分等を行い、そこから生じた利益を受益者が受け取る仕組みの事を言います。
「信託」と聞くと銀行などが扱っている商品をイメージされる方も多いともいますが、銀行などが扱っている商品は商事信託といい、家族や親族など信頼のおける人に財産を託す家族信託(民事信託)とは異なります。
ここではこの2種類の信託、「商事信託」と「家族信託(民事信託)」の違いについてご説明させて頂きます。
商事信託
委託者から託された財産の管理・運用等を、信託銀行や信託会社が受託者となり行います。
信託会社や信託銀行は受託者としての役割を営利を目的で行うものになりますので、信託報酬を支払います。
家族信託(民事信託)
委託者の所有する財産を受託者に託しますが、民事信託や家族信託の受託者は委託者の信頼のおける家族や親族などがなります。
信託業法改正により、信託業免許のない法人や個人の間でも受託者になることが可能になりました。家族信託は民事信託の中に属しています。家族などが受託者になることが多いため家族信託と呼ばれています。他にも個人信託、福祉信託など、信託の性質によって様々な呼び名がありますがいずれも民事信託のことを指します。
信託業法改正(2007 年)前までは、財産の信託方法といえば商事信託しかありませんでした。また、その報酬は少なくても100万円以上かかるという高額なものでした。法改正により民事信託が可能になり、運用利益を期待しない信託の仕組みをつくることが可能となりました。民事信託の活用により相続対策や生前対策など個人のお困りごとや希望に対し自由度の高い設定をすることが可能となりました。
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家族信託(民事信託)の基礎知識 関連項目
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