共有名義の不動産がある場合の家族信託の活用

ここでは共有名義の不動産がある場合に家族信託の活用をした相談事例についてご説明いたします。

家族構成 父親:A輔さん
母親:B子さん
長男:C太さん
長女:D美さん

 

相談内容

B子さんはご主人のA輔さんが亡くなった時の相続の際に収益不動産のアパートを相続していました。しかしそのアパートの建物の名義はB子さんでしたが土地については長男のC太さん、長女のD美さんの共有名義となっている状態でした。共有名義のままでは将来の財産管理について不安があるとのことで、このアパートの管理運用について法人化をすることを検討しており、不動産を法人化することについてご検討されていました。

 

家族信託の活用

不動産(アパート)の法人化をする場合、まず不動産を法人へ譲渡することになりますが、その場合には譲渡所得税登録免許税等などの税金について考える必要があります。
今回は、B子さん・C太さん・D美さんを委託者として、受託者には新規で法人設立した会社を設定することにしました。受益者はB子さん・C太さん・D美さんとして、B子さんが亡くなった場合には第二受益者としてC太さん・D美さんに引き継ぐように設定します。もしもの場合には、不動産を売却し現金化してC太さん・D美さんに分配をするように設定します。

 

家族信託のメリット

ご家族や親族で土地、不動産をお持ちの場合、共有名義となってしまっているケースもよく見受けられます。しかし共有名義の不動産は、その管理には共有名義となっている全員の同意が必要となります。
そのため、現状は問題なく運営が出来ていても、もしも共有名義人のうち一人が認知症等などになってしまい意思判断能力がなくなった場合や名義人同士に運営方法について意見の食い違いが出てしまうと、その後の不動産の管理が困難になることが考えられます。
家族信託(民事信託)では、このような場合の対策として、不動産の名義を法人化する際の税金の節税や、1人に不動産名義を集約する事なくその後の管理を続ける事を可能とすることが出来ます。

 

家族信託(民事信託)の活用事例 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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