孫への贈与に家族信託を活用した事例

ここでは孫への贈与に家族信託を活用する場合についてご説明していきます。

家族構成 父親:A輔さん
母親:B子さん
長男:C太さん
長男の妻:D子さん
孫(長男の子供):E理さん

 

 

相談内容

A輔さんは金沢で代々受け継いできた資産を多く持つ方です。つい先日長男(C太さん)に孫のE理さんが産まれました。A輔さんはお孫さんを大変かわいがっておられて、財産を孫に残してあげたいと検討されていました。
しかしお孫さんのE理さんはまだ幼く、財産を受け継いだとしても自分で管理が出来る状態ではありません。
それでは長男夫婦へ贈与をするのはどうかと検討しましたが、長男夫婦もあまり財産管理がしっかりしているとは言えず、孫に渡したはずの財産を使い込まれてしまうのではないかと心配しておられました。
できればお孫さんが成長をして意志がはっきりしてきたころに渡したいと思い、E理さんが高校を卒業する際と、大学卒業時、結婚をした時など節目に合わせてそれぞれの時期に財産を渡せたらとご検討されていました。

 

家族信託の活用

A輔さんはお孫さんへ財産を相続させるとのことでまず遺言書を使いお孫さんへ財産が残せないか検討しました。しかし、遺言書での相続ではA輔さんが亡くなられた際の相続でお孫さんが相続する財産を全て相続することになります。これではA輔さんが希望している節目に合わせた時期に財産を渡すという希望が実現できません。
そこで家族信託(民事信託)を活用することにしました。まず、A輔さんが委託者となり、長男のC太さんに受託者になってもらいます。そして孫のE理さんが受益者となるように信託契約を結びました。委託者のA輔さんは受託者であるC太さん名義の信託口座へ財産を入金します。受託者のC太さんは信託口座から指定された時期に受益者のE理さんに財産を渡します。

今回は受益者の孫、E理さんは未成年でしたので、受益者として財産を適正に受け取る事ができるように「信託監督人」や「受益者代理人」を設定する事でより確実にお孫さんへとご自身の財産を渡す事が可能となるでしょう。

 

家族信託のメリット

遺言書では特定の時期を指定して財産の贈与をするといった内容の実現が難しいですが、家族信託(民事信託)の活用で上記のA輔さんのような希望も叶えることが可能となりました。
このように信託では時期の指定などについても柔軟に対応をすることができるのです。

 

家族信託(民事信託)の活用事例 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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