相続税対策の継続のため家族信託を活用した事例

ここでは相続税対策の継続のために家族信託(民事信託)を活用した事例についてご説明いたします。

家族構成 父親:A彦さん
母親:B理さん
長女:C美さん
次女:D子さん

 

相談内容

ご先祖の代から金沢にお住まいの御家系であるA彦さんには地元金沢を中心に収益不動産を所有しているなど、多額の財産を保有しております。
収益不動産は2棟の運営をしておりますが、ご自身にもしもの事があった場合の相続税対策について備えておきたいとのことでご相談を頂きました。お話しをお伺いしていくと次の2点についてご不安に感じているとのことでした。1)相続税対策を継続していきたいが認知症などが発症してしまった場合に何か備えておけるか? 2)2棟の収益不動産については引継ぎはどのようにしておけばよいか?という点でした。

 

家族信託を活用

一般的に認知症等ご自身の判断能力が十分でなくなってしまうような場合の対策としては「任意後見制度」が活用されています。しかしA彦さんのご希望としては認知症などを発症してしまった後も相続税対策として収益不動産についての運営(修繕や建設費の発生)を継続していきたいというものでしたので、新たに収益不動産の修繕や建設費が発生することを考慮すると任意後見制度での対応が難しくなってしまいます。
また2棟の収益不動産を相続する際に長女のC美さん、次女のD子さんにそれぞれ1棟ずつ、または共有名義で相続するとなった場合、相続トラブルになってしまうのではないかという懸念も感じておられました。

以上の事からA彦さんの場合は家族信託を活用して対策をすることにしました。
信託の設定としては、新規に法人を設立し、受託者とする信託契約を結びます。A彦さんを委託者、設立した法人を受託者、受益者をA彦さんがご存命のうちはA彦さんに、A彦さんが亡くなられた後は長女のC美さん、次女のD子さんが第二受益者になるように設定をしました。

 

家族信託のメリット

将来的に認知症などを発症し、判断能力が十分でない状態になった場合にも、相続税対策として不動産の購入や新たに不動産を建設するといったことを受託者として法人が行う事で継続して相続税対策をすることが可能です。また、受益者として利益を受け取ることにより長女・次女へ均等に分配することが可能となりますので、相続トラブルなどを事前に防ぐことが可能となりました。

 

家族信託(民事信託)の活用事例 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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