Q:信託契約書は公正証書にしなければなりませんか?

A:信託契約書は公正証書にしておく事をお勧めいたします。

信託契約書について、必ず公正証書にしなければならないというわけではありません。しかし、大事な財産を自分ではない他の人へと託しますので、その契約書はとても重要なものです。ですから、公証役場で公証人立ち合いのもと作成をする事で、その契約内容の証拠として極めて信用度の高いものとなります。作成時に公証人を通すことで本人確認をする事もでき、後に委託者の判断能力について問題となった際にも公正証書となっている事でトラブルを防ぐ事ができます。原本を紛失してしまった場合にも再発行が可能という点でも、公正証書にしておくと安心でしょう。

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