Q:信託契約後に信託財産を贈与したい

A:受益者からの贈与は可能です。

信託契約後の信託財産の贈与について、受託者から贈与する事は出来ませんが受益者からの贈与は可能です。

例として、父親が委託者兼受益者でその子が受託者となっている場合に、孫への教育資金を贈与したいとした時に、財産を管理している受託者である子から孫へと信託財産を贈与する事は出来ません。これは、信託財産の管理を任された受託者が財産を損なう行為をしたと判断されます。このような信託契約の場合の孫への贈与であれば、受益者である父親から孫へと贈与をするのがよいでしょう。

 

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