株式を信託財産とする場合
ここでは株式を信託財産とする場合についてご説明させて頂きます。
上場株を信託財産とする場合は理論上は可能ですが実務上対応している証券会社が少なく、今のところ上場株を信託財産とするのは難しいと言えます。したがってここでは非上場株についてのご説明をさせて頂きます。
株式を信託する場合どのようなケースがあるかというと、事業承継対策として家族信託(民事信託)を利用する、といったケースがあります。経営者が認知症になってしまった場合や万が一の事があった場合を考慮して対策をしておくといったケースです。
家族信託(民事信託)では受託者(財産を託される人)と受益者(信託財産から発生した利益を受け取る人)を契約の中に定めることができます。また、受託者や受益者が死亡した場合に次の受託者や受益者を定めることもできますので、それをうまく利用することによって円滑な事業承継対策を計画します。
受託者と指図権者について
民事信託において、受託者の行為に対し指図及び同意をする者を指図権者といい、信託設定の際にあらかじめ定めておくことができます。
株式の信託の際は指図権者は議決権の行使において受託者に指図することが可能です。信託設定の際にこの指図権者を委託者である創業者に設定しておきます。株主である創業者が所有している自社株式を全て受託者に委託した場合に、委託者(創業者)が元気で判断力が十分なうちは、委託者が指図者として議決権を行使します。認知症を発症し判断能力が十分ではなくなってしまったり、万が一の事態になってしまった場合には「別の人物に議決権を託す」と定めておきます。
信託の契約において、指図権者の指定が無い場合には、受託者が議決権を行使します。したがって、議決権を受託者以外の人物に指定したい場合には、契約の際に、指図権者を指定しておく必要があります。
株式を信託する場合には株主(委託者)の会社の経営権を託すことになりますから指図権者と受託者を誰に指定するかは非常に重要なとなり慎重に決めていく必要があります。
信託の設計について
株式の信託をする場合に、委託者が所有している株式が複数になる場合、一つの信託契約で複数の株式を信託するのか、株式ごとに信託契約をするのかを決めることが可能です。
複数の株式を一つの信託契約にすることも可能ですし、株式ごとに契約にする場合には会社ごとに細かい信託設計ができるので、柔軟性のある信託の設定が可能となるでしょう。
信託の設計では信託をする目的を定め、その目的に従って信託を進めます。株式の信託においては下記のような信託の目的が考えられるでしょう。
- 認知症等による経営判断の凍結対策を目的とする
- 株式を生前贈与することを目的とする
- 2次相続以降の承継者まで指定することを目的とする
上記のような信託の目的に従って最適な設計をしていきます。
受益者変更権を設定する
締結した信託契約の中で後継者とされていた者に不測の事態が起こり、後継出来なくなってしまうという事も起こり得るでしょう。このような事態が起こってしまうと、信託契約時に想定されていた後継者と実際の後継者が異なってしまいます。
この場合信託契約時に後継者予定者となっていた者に株式が渡って、実際の後継者に株式が渡らないという困った事態になってしまいます。
このような事態に備えるためには信託の受益者を指定・変更する者「受益者指定権」「受益者変更権」を契約で指定しておくことができます。受益者指定権や受益者変更権を定めておくことにより、状況に応じて受益者を変更することができます。
上記のように株式を信託する場合には事業承継に係わる重要な事項を定めていく必要があります。どのような信託の設定をしていくのか金沢でご相談先をお探しでしたら金沢家族信託ヘルプデスクの無料相談をご利用ください。
信託財産に制限はある? 関連項目
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