農地を信託する場合について

農地を信託財産とする場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?ここでは農地を信託する場合についてご説明させて頂きます。

農地を信託するケースとしては、農地を所有している方が将来的に農地の処分を検討していて、所有者である本人が処分をする前に認知症の発症などにより判断能力がなくなってしまった場合の対策として、家族信託(民事信託)を利用するといった場合があります。

方法としては家族信託ではなく、成年後見制度を利用して、後見人に判断をしてもらうという方法もありますが、後見制度を利用する場合には後見人への報酬が発生するため結果として信託を選ぶ方が増えているといった背景があります。

農地を信託財産とする場合は、他の財産を信託財産にするより実務上の難易度が高くなりますが、信託をする場合には下記のような手続きが必要となりますので参考にしていただければと思います。

農地を信託財産にする場合の許可について

自身の所有している農地を信託して家族信託をする場合には農業委員会の許可が必要です。

許可を得るには受託者が農業従事者であるといった要件をクリアする必要がありますが、
農地の信託は受託者がこの要件を満たしていなため信託ができない場合が多く、難易度が高くなってしまっているのが実情です。

農業委員会の許可がなくては、農地を信託財産とした家族信託を行う事ができません。

農地の信託は非常に困難な為、農地を所有している場合の信託を検討している方は、信託ではなく、遺言による農地の承継を検討されるのも一つの方法です。

しかし、農地を信託をお考えの方で、農業委員会の要件を満たしている受託者がいる場合には、農地の信託は非常に有効な手段ですので、農地を信託財産とした民事信託をお考えの方は、当ヘルプデスクの無料相談会をご利用ください。

金沢で農地の家族信託(民事信託)をお考えの方は、金沢家族信託ヘルプデスクにお気軽にお問合せください。

信託財産に制限はある? 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

石川、富山、福井の方は0120-316-929、その他の地域の方は076-251-5982[受付時間] 9:30~17:30、休日:土日祝

  • お問合せ

※予約受付用です。お電話によるご相談は承っておりません。

金沢みらい共同事務所では、家族信託(民事信託)についての無料相談会(予約制・初回60分無料)でお客様のお話をお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
家族信託を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします