信託財産を追加したい場合

家族信託を活用し、信託の設定をしていく時には将来起こりうる様々な場面を出来る限り想定して、それに備えた信託の内容にしていくことが理想ですが、いざ信託が開始されると想定していなかった事態が発生してしまう事もあります。そんな中、既に信託している財産に他の財産も追加したい、といった事もあるでしょう。信託財産の追加をすることを「追加信託」といいます。

ここでは信託開始後に、追加信託をしたい場合の手続きについてご説明させていただきます。

 

信託財産を追加する場合の注意点

信託財産を追加する場合、どのようなものでも信託できるわけではありません。信託には目的が定められております。したがって追加信託をする際もその信託の目的に反するような財産の追加をすることはできませんので、注意が必要です。

 

信託財産の追加:金銭の場合

信託財産として金銭を追加信託したい場合の取り扱いについては、あらかじめ信託契約で金銭の追加信託が可能である旨を定めておくことで、信託財産を追加する度に契約を行わなくても信託財産の追加をすることができ、比較的スムーズに信託財産の追加を行う事ができます。
信託契約で追加信託についての定めがない場合には信託の契約内容を変更する必要があり、信託内容の変更には基本的には委託者、受託者、受益者の合意の上である必要がありますので、追加信託をすることが想定される場合は契約内容に定めておいた方が良いでしょう。

手続きは、金銭の追加信託は、受託者が管理している信託専用口座に委託者が金銭を振り込むことにより、信託財産の追加が合意されたことになります。

自己信託においては、信託財産として金銭の追加を行う場合には、その都度はじめの自己信託の設定時同様に公正証書の手続きを行う必要があります。

 

信託財産の追加:不動産の場合

不動産を追加信託することも可能です。
ただし追加信託が不動産の場合には、その都度、信託契約書の作成が必要であったり、登記手続きをする必要があります。また、この際の登記手続きにおいてもその都度司法書士による本人確認が必要となります。

 

 

信託財産に制限はある? 関連項目

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