家族信託(民事信託)とその他の制度との違い

昨今の少子高齢化社会、認知症患者の増加などの社会問題を背景に、相続対策や認知症対策など財産管理に対する社会的関心が高まりを見せています。
このサイトでは家族信託(民事信託)について詳しくご説明をさせて頂いておりますが、家族信託は営利を目的としない一般の人が受託者となり、委託者つまり財産を所有している人から財産を託されて、財産を管理する制度です。従来にない自由度の高い財産管理が可能となるこの制度は多くの注目を集めています。
しかし、財産管理や相続対策として活用できる制度はこの家族信託(民事信託)だけではありません。


例えば成年後見制度は知的障害、精神障害、認知症などの精神的な障がいにより判断の力が十分でない方を保護、支援する目的の制度です。この制度では成年後見人等に選任された人が、認知症などを発症した方が判断能力が不十分な状態により契約などの法律行為において不利益を被ることがないよう本人を保護したり、財産の管理をして本人の生活を支援するなどを行います。
では成年後見制度では認知症対策にならないのでしょうか?

ここでは、「成年後見制度」や「財産管理委任契約」と家族信託(民事信託)の違いや、 「遺言」「遺言代行信託」「遺言信託の違いについて、詳しくご説明をさせて頂きます。

下記リンクから詳細をご確認下さい。

それぞれの制度によってできること・できないこと、メリット・デメリット等があります。各制度の違いや特徴をご覧いただき、ご自身の状況や叶えたい希望に対し活用可能な制度を確認してください。

ご自身の将来叶えたいこと、備えておきたいことに対してどのような制度を活用して備えておけばよいのかわからずご不安な方は金沢家族信託ヘルプデスクの無料相談会をご利用ください。当ヘルプデスクでは家族信託だけでなく、相続対策等にも幅広く経験のある専門家がご相談者様のお話しをお伺いさせて頂き、どのような制度を利用して対策をしていけば良いのか丁寧にご案内させて頂きます。
当ヘルプデスクは金沢を中心に地域密着の身近な専門家として皆様のご相談に対応しております。

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