成年後見との違いは?

ここでは、家族信託(民事信託)と成年後見との違いについてご説明していきます。

成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などで十分な判断能力が十分でない方を保護・支援するための制度です。法定後見制度においては家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立て、裁判所により成年後見人等が選任されます。成年後見人等は制度を受ける人の症状によって成年後見人・保佐人・補助人の3段階の類型があります。

将来的に認知症などを患い自分で財産管理ができなくなってしまった場合の対策としてみた場合、家族信託では本人の意向をより長期に渡り実現可能となります。

 

成年後見制度

本人を保護するための制度。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てを行います。
本人の身上保護を目的とするため、結果的に本人の財産を減らす贈与や財産の管理処分などの行為については成年後見制度の範囲外となってしまいます。

→認知症などを発症し判断能力が不十分となった後では生前対策や不動産管理や売買などを新たに行う事が難しいため、相続税の課税額についての不安等があります。

 

家族信託

「本人の意思の実現」を保護する制度。
家裁への届け出などは不要で信託の契約を行います。
成年後見制度との違いは、委託者が認知症になる前に家族信託を行っておけば、認知症を発症した後でも、信託契約や効力については継続されていくことにあります

 

 

家族信託(民事信託)とその他の制度との違い 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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