家族信託(民事信託)と相続税

こちらでは家族信託(民事信託)と相続税の関係についてご説明します。

家族信託において相続税の対象となるのは主に、受益者が死亡した場合です。
さらに細かくみていくと下記のケースに分かれます。

  • 受益者連続型信託
  • 受益者の死亡に関する定めがない場合

です。詳しくは下記をご覧ください。

 

受益者連続型信託

受益者連続型信託とは、信託設定時の受益者を委託者本人とし、その委託者兼受益者が亡くなった場合に、次の受益者を相続人に指定しておくことをさします。

すなわち、受益者が亡くなることによって、新しい受益者が設定されます。

 

厳密にいうと、最初の受益者が亡くなったことにより、一度最初の受益者が有する受益権は消滅し、新たに発生する受益権を次の受益者に指定されている相続人が所有するだけですので民法上では「受益権の相続」という扱いではないのですが、税法上では「みなし相続」として相続税の課税対象となります。

 

受益者がお亡くなりになった場合

家族信託において受益者が亡くなった場合には、新たに受益者を定める必要があります。
従来の受益者(被相続人)が所有していた受益権は相続財産に含まれますので、相続人同士による遺産分割協議によってだれが受益権を相続するのかを決める必要があります。

受益権の相続ですので、相続した受益権相当に対して相続税が課されます。

 

上記の通り、受益者連続型信託であっても、通常通りの受益権の相続であっても家族信託においては相続税が課されます。

そのため、家族信託は節税対策にはならないと言われています。

 

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家族信託(民事信託)と税金の関係 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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