家族信託(民事信託)と贈与税

家族信託には様々な形がありますが、家族信託(民事信託)において贈与税が関係してくるのは主に他益信託とよばれるものです。

他益信託とは委託者=受益者ではない信託です。
家族信託を設定することで信託財産の所有権については受託者が有することになりますが、その信託財産から発生する利益を受け取ることができるのは受益権を有する受益者です。

そのため、信託設定によって委託者から受益者に贈与されたとみなされますので、贈与税が発生していまします。

なお、委託者と受益者が同一の信託を自益信託といいますが、自益信託の場合は信託財産は実質的に移動していないために贈与税は課されません。

 

信託財産が不動産の場合

不動産を信託財産にすると、当然その不動産の所有権が委託者から受託者へとかわります。
受託者は託された財産を適切に管理するために、自分の財産とは分別をして管理していかなければなりません。
そのため、信託財産として所有権を有する不動産については不動産の信託登記をします。

本来であれば、家族信託ではない方法で不動産の所有権を取得してしまうと不動産取得税が課されますが、家族信託(民事信託)で委託者から受託者への所有権を移転させるだけでは実質的な所有権移転とはみなされないため、不動産取得税が課税されません。

また、不動産を売買・譲渡した際に、元の所有側に課される不動産譲渡税についても、家族信託によって元の所有者に利益が発生しているわけではないので、不動産譲渡税は課されません。

しかしながら、信託登記に関する登録免許税は通常通り、課されますので注意しましょう。

 

受益権の贈与

受益者が、信託財産から発生した利益を受け取る権利である受益権は債権の一つですので、受益者は第三者に対して受益権を贈与することができます。

受益権を贈与された新しい受益者にたいしては、改めて贈与税が課されます。

受益権そのものを贈与ではなく、適正な価格で売り渡した場合等については、元の受益者に対して譲渡所得税が課されます。

家族信託(民事信託)と税金の関係 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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