帰属権利者について

帰属権利者とは、信託契約が終了事由により終了または解除となった場合に、残りの財産(残余財産)の帰属先として予め指定された者のことをいいます。帰属された残余財産は、帰属権利者の固有の資産として扱われます。

帰属権利者については、信託契約の中で指定する事ができます。帰属権利者の指定がない場合や帰属権利者が既に死亡したいた場合、または権利を放棄した場合には、委託者もしくはその相続人その他の一般承継者が帰属権利者となります。

もしもその委託者も相続人も帰属権利者とならなかった場合には、清算受託者が帰属権利者となり、信託の終了時点での受益者が残余財産を取得する事ができることにはなりませんので注意しましょう。

家族信託用語集 関連項目

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