信託管理人と信託監督人について

信託管理人信託監督人を予め定める事で、受益者の権利、利益を保護する事ができます。信託契約の中で特に指定が無い場合については、裁判所によって選任をする事が可能です。

二つの違いについては、下記で確認をしていきましょう。

 

信託管理人

受益者が現存していない場合(例:将来産まれてくる子等)に、その権利を行使する事が出来るとされています。

受益者の権利として、受託者が信託目的について適正に財産管理をしているかの確認をします。しかし、現存しない受益者(今後産まれてくるだろう子孫)では、受託者の管理内容についての確認をする者が存在しません。こういった場合に、信託管理人を指定しておく事で現存していない受益者に代わり、受託者の行動を確認する事が出来るようになります。

 

信託監督人

受益者が現存する場合に、その権利を行使する事が出来ます。ただし、受益者が未成年や判断能力のない方であった場合に限ります。

受益者が未成年であったり判断能力のない高齢者や障害者である場合は、受益者が受託者の行動を見張る事が出来ません。そのため、信託目的を受託者が適切に運用しているかどうかを受益者に代わって信託監督人が監督をします。

 

信託管理人・信託監督人になる事が出来ない人物

下記人物については、信託管理人・信託監督人にはなれません。

  • 成年被後見人

  • 被保佐人

  • 当該民事信託契約の受託者

  • 未成年者

家族信託用語集 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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