倒産隔離機能
倒産隔離機能とは、委託者及び受託者の固有の資産と、信託契約における信託財産とは別物として切り離して扱われる事をいいます。また、信託財産は受益者からも独立している財産となりますので”誰のものでもない財産”という特殊な扱いの財産になります。
もしも委託者及び受託者が破産をした場合、信託財産は別物扱いになりますので、受託者の財産が差し押さえられる事があっても信託財産が差し押さえをされる事はありません。
ただし、この倒産隔離機能を利用して自分の債務弁済を逃れるような事は出来ません。債権者が不利益を被る事がわかっていながら家族信託をしている事が分かった場合、債権者は信託契約を取り消す事が出来ます。
また、受託者が破産をした場合には、受託者から外される事になります。(信託法により)しかし、信託契約の中で、受託者が破産した際にも受託者として責務遂行をする等の設定がある場合にはそのまま受託者として管理を続ける事になります。
家族信託用語集 関連項目
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