遺言書で信託の設定をする

信託の設定方法のひとつに、「遺言書による信託の設定」があります。
この遺言書による信託の当事者は、下記の様になります。

 

委託者: 遺言者になります。

受託者: 信託の内容に沿って、信託事務を担当する人になります。

受益者: 信託内容に沿って利益を享受する人になります。

 

※自分自身が亡くなった後に、効果を発揮する信託となりますので、遺言執行者を指定して、信託の設定をすることが必要不可欠になるほか、出来たら「信託監督人」「受益者代理人」を設定することもお勧めいたします。

 

遺言書で信託を設定する目的

遺言による信託については、残された配偶者や子供、何かしら身体的な不自由をもつ親族の生活支援を目的にして設定される場合が多いかと思います。

 

  • 障がいのある子供の生活支援をするための財産を信頼できる人に信託したい。
  • 残された配偶者が金銭的に困る事が無いように、信託財産を遺産から切り離して渡したい。
  • 信託財産を孫の教育資金として確保し、大学を卒業するまでの学費をきちんと捻出してあげたい。

これらは、遺産分割は自分の死後に相続人によって行われるため、必ずしも上記の目的通りに遺産が使われない可能性があることから、遺産を自分の意思に沿って使ってもらう目的で信託を設定することになります。

 

信託の設定前に決めておきたいこと

事前に決めておきたいことは、通常の信託契約と同じです。

信託の目的」、「信託財産」、「信託期間または、信託終了事由」、「委託者」「受託者」「受益者」「遺言執行者

そのほかにも、「信託監督人または、受益者代理人とその権限や業務内容」「信託事務の方法」「残余財産の帰属権利者」「受託者等の報酬」などを明記しておきましょう。

 

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